ある日働けなくなったらどんな制度 (保険) が助けてくれる?

 

「もし、自分が働けなくなったら…」

どんなにキャリアを積んだビジネスマンでも、ある日突然「働けなくなる」可能性はゼロではありません。病気や事故、あるいは会社の倒産や解雇で職を失う…。

そこで今回は、働けなくなった時に頼るべき金銭的なセーフティネットや保険などについて考えてみたいと思います。

 

 

 

ある日働けなくなったら…どんな制度が助けてくれる?

ビジネスマンが突然働けなくなるケースとして想定されるのが、病気や事故。中には、うつ病などの精神疾患や親の介護が原因で働けなくなる人もいることでしょう。そんな状況の中、頼るべき制度にはどんなものがあるのでしょうか?

まず、病気ケガで働けなくなった場合に検討すべきは職場の有給休暇『傷病手当金』の活用です。傷病手当金は、病気やケガで “会社に在籍しながら休業している状態” のときに支給開始から最長1年半にわたり標準報酬日額の3分の2が支給される制度のこと。自宅療養も対象となります。

 

 

また、障害認定を受けるほど重度なケースであれば  (例えば1級と認定された場合)、障害基礎年金で年間100万円ほどが支給されます。さらに、18歳未満の子供がいれば加算もされます。これに加えて、会社員なら普段の報酬から計算された障害厚生年金も支払われます。

一方、病気やケガとは何の関係もない “失業” であれば、雇用保険に頼るほかありません。倒産や解雇といった “会社都合” の場合であれば、直前6ヶ月の賃金の50~80%が一定期間支払われます。

 

 支給期間は年齢と年金加入期間で変わりますが、例えば35歳以上45歳未満、加入期間が10年以上20年未満の条件なら240日。もし自己都合で退職した場合は120日の支給期間となります。

 

 

 

まさかの失業を見据えて、事前に入れる保険もあります

ここまでは、突然働けなくなった際に知っておくべき制度をいくつか挙げてきましたが、ほかにも、”失業” を見据えてあらかじめ入っておける保険があります。

皆さんは、『就業不能保険』なる言葉を聞いたことありますでしょうか?

 

これは、保険会社が取り扱っている、病気やケガで働けない状態が続いた場合などに適用される保険のことです。ただし、『入院して○日以上経過した場合』『三大疾病や五大疾病、要介護などの場合のみ』など、適用条件は商品ごとに異なりますので細かなチェックが必要です。

特に確認すべきは「精神疾患」などが含まれるかどうか。対象外となっている商品が案外多いのです。中にはストレス性の精神疾患が対象となるものや、公的な障害等級に連動し1級に該当する場合は精神障害が含まれるものなどもあります。加入を検討される方は、事前にきちんと調べておきましょう。

 

 

病気ケガで入院した場合や手術を受けた際には医療保険の入院給付金や手術給付金、ガン保険であれば、ガンと診断を受けたときにガン診断給付金が受け取れます。

これに対して、解雇や倒産などによる失業については、“自家保険” など日頃から自分で対策を取っておくしかありません。

 

 

 

「生活予備費」の貯蓄も重要です

では、「日頃から自分で取っておくべき対策」として、「保険」のほかにはどんなものがあるのでしょう?

それは、「失業を含め、何かあった場合の自家保険となり得る」『生活予備費』を貯蓄しておくことです。最低でも、生活費の3ヶ月分、理想は6ヶ月分です。自営業なら1年分あるといいでしょう。

 

その上で、結婚資金や老後資金、子供の教育費、住宅資金などを貯める意識が必要です。

さらに、この生活予備費は緊急時に使うものであるため、普通預金や定期預金など、必要な時にすぐ取り出せる流動性の高い貯蓄方法をとっておきましょう。

 

ちなみに、働けない時期は生活費を抑えて支出を減らす工夫も必要ですが、まずは食費・レジャー費・交際費の削減を徹底させることです。ただ、失業して家にいる分、水道光熱費や (病気・ケガの場合は) 医療費などが増えます。

いきなり生活費を抑えることも難しいでしょうから、日頃から常に家計をきちんとコントロールし、貯蓄などの準備をしておくことが大切です。

 


 

突然働けなくなった時…

 

とりあえずの生活資金があるだけでも心の負担や切迫感は大きく異なるものです。解雇や病気など、何が起こるかわからない世の中。

「もしも」に備えて今日からでもさっそく対策を練っておきましょう。

 

 


最終更新日:2017/12/02