知って得する親の介護!経済的負担を楽にする方法

 
「親が倒れて介護の負担が重くのしかかってきたらどうしよう」

 

そんなふうに不安を感じている人は多いと思います。国の財政を考えると、将来的には介護保険制度も法改正で見直され、縮小される見通しです。

これまでの場当たり改革ではもはや通用しないところまできています。

 

そんな中、経済アナリストの森永卓郎さんなどは親の介護を体験し、「自分は施設で死のうと決めた」そうですが、比較的安く済む施設は満室状態。。。

 

このような現実を踏まえ、「家族の介護問題」をあなたはどのように考えていますか?

いざその時を迎えてからでは遅すぎます。今のうちから一度真剣に考えておきましょう。

 

そこで今回は、経済的な負担の観点から「親の介護」問題についてまとめてみました。是非参考にしてくださいね。

 

 

 

 

介護負担軽減策 その1

知って得する!親の介護で経済的負担を楽にする方法

介護保険を利用する場合、施設利用料は世帯所得で決まります。そこで、まずは要介護老人だけを別世帯にすることをオススメします。

そうすれば、介護費用は劇的に安くなるのです。別世帯だから、当然、介護費用は本人持ちであり、家族は一錢も払わなくていいのです。

 

例えば、

親が介護施設を利用することになった場合、息子夫婦と世帯を同じにしていると月15万円ほど負担しなければならなかったものが、世帯を分離することで、月6万円ほどに劇的に軽減されるのです。

 

 

効果はこれだけではありません。介護保険料や健康保険料も安くなります。

「でも、世帯分離をしたら扶養控除から外れて税金が高くなるのでは?」と思うかもしれませんが、1年以上施設入居した場合、世帯分離してもしなくても、扶養控除はなくなるのです。

 

つまり、

施設入所が決定なのであれば、

要介護者と世帯を分離させておくべきなのです!

 

 

 

 

介護負担軽減策 その2

知って得する!親の介護で経済的負担を楽にする方法

すでに世帯分離されていて、自分で自分の介護費用を捻出できない老人世帯の場合、家族が仕送りする必要があるのではないか?と考えるかもしれませんが、必ずしもそんなことはありません。

年金収入以外にも、何らかの資産(金融資産・家・土地など)は持っているはずであり、それらを売却すれば、お金は作れるはずです。

 

例えば、認知症高齢者の場合、自分で財産の管理ができない場合があります。そんな時は、家庭裁判所に成年後見人を選定してもらい、財産の処分をしてもらうことができます。

それでもお金が足りない場合は生活保護申請ができるのです。

 

人情的には、親の面倒は家族がしっかりとみたいものですが、経済的な負担の面では使える制度をうまく利用した方が得なのです。

 

「直系血族と兄弟姉妹における相互扶助義務」というものが民法で規定されてはいますが、これはあくまで努力義務です。

強制力はありませんから、「扶養できません」と回答しておけば、問題なく生活保護申請までたどり着くことができるのです。

 

「親を生活保護にして普通の生活をしていいのか?」

という複雑な気持ちを抱いてしまうかもしれませんし、世間体が邪魔するかもしれませんが、お金には替えられないこともあるでしょう。

 

自分たちの生活を苦しいものにしてまで、無理から援助する必要性はないのです。

是非、堂々と生活保護申請をしてください。ただし、見舞いに行ったり誕生日にはプレゼントを贈ったり、と、優しく接してあげることだけは忘れないでくださいね。

 

 

 

 

おわりに

知って得する!親の介護で経済的負担を楽にする方法

 

世帯分離の前提は家計の分離です。

 

しかし、

1)低所得独身の子が高齢の親の家に寄宿している場合

2)親に資産があっても、自分の介護費用を子供に払わせる場合

 

などは正直大変だと言わざるを得ません。
生活保護受給に関して言えば、仮に居住用不動産 (持ち家) があっても、その価値が低ければ生活保護は受けられます。しかし、親が施設介護を利用した場合、その家は資産として認定され、売却しなければ生活保護は受けられないのです。

 

なので、

1)低所得独身の子が高齢の親の家に寄宿している場合

 

子は売却されると困るので、外部介護サービスを使わず、自宅で家族介護を始めるケースも見受けられます。いわゆる、「介護離職」状態です。

この結果は悲惨です。所得は減り、家計は窮迫し、自宅で24時間の介護労働をやらされるわけです。精神的体力的に疲弊し、最悪、介護殺人が生まれてしまいかねません。

 

そうならないためにも、このケースでは家を売却し、親を生活保護世帯として老人介護施設へ入れた方がいいのではないでしょうか。

そうすれば、子は仕事を続けられ、低所得でも普通の生活を続けることができるようになります。どうしても家計が成り立たないようなら、子も生活保護申請してもよいでしょう。

 

健常者の生活保護が快適であるはずはありませんが、低所得状態での家族介護地獄よりはずっとましなはずです。

 

 

2)親に資産があっても、自分の介護費用を子供に払わせる場合
 
ケチな親だと思って諦めてください。ただし、費用を回収する方法はあります。介護費用の支払い証明書(領収書、レシート)を保存しておいて、相続時に家裁に提出すればいいのです。

 

 

この辺りのことまでシビアに考えておいた方が、いざというときにアタフタすることがなくなります。

あまり考えたくないことではありますが、損をしないで快適に暮らしていくためには必要なことだと思うのです。

 

倫理に反する、と思われるかもしれませんが、

困窮生活を強いられるよりはマシです。

 

 

形はどうあれ、親を想う気持ちに変わりはありません。あなた自身の幸せも考え、使える制度は有効に利用すべきなのではないでしょうか?

 

 


最終更新日:2017/11/30