初心者のためのNISA講座 ① そもそもNISAってなに?

 
みなさんは2014年から開始されたNISA(ニーサ – 少額投資非課税制度)を知っていますか?「NISAを始めたいけど、そもそもNISAって何なんだろ?なんだか難しそ う」と思っていませんか?

そんなあなたのために、意外と簡単なNISAについて、分かり易く順を追って解説していきたいと思います。「初心者のためのNISA講座」開講でーす!

 

まず第一回目の今回は「そもそもNISAってなに?」です。みなさんが段階を踏んでしっかりと学んでいけるよう書いているつもりですので、是非、最後までじっくり読んでみてくださいね。

 

それではさっそく始めましょう!

 

 

 

 そもそもNISAってなに? 

 

NISAとは、投資信託などの運用益・譲渡益・配当金を一定額非課税にする制度です。つまり、NISAは投資によって生まれた利益 (値上がり益・配当・分配金) にかかる税金 が、20%→0%になる制度なんです。

利用するためには、証券会社や銀行などでNISA専用の口座を開く必要があります。NISA口座で取引をすると、税金面で大きなメリットが受けられます。

 

知らないと恩恵を受けられないので、これから投資を始める方も、すでに始めている方も、基本をしっかり押さえていってくださいね!

ちなみに ” NISA ” は、イギリス発祥の「ISA (個人貯蓄口座)」の制度を参考にしたものなんですよ。

 

イギリス発祥の制度NISA

 

 

 

 NISAって、具体的にはどんな制度なの? 

 
 

◎ 金融機関でNISA口座を開設すると、その口座で年間120万円まで投資信託や株などを買い付けることができます。

 

◎ NISAを利用した投資信託や株などの買付は、基本的には1人につき1金融機関、1 口座に限定されます。

 

◎ 対象になるのは日本国内に住んでいる20歳以上の成人。

 
 

◎ 売買できる商品は『』 『投資信託』 『ETF (特定の指数、例えば日経平均株価や東証株価指数などの動きに連動する運用成果を目指し、東京証券取引所などの金融商品取引所に上場している投資信託)』 『REIT(不動さん投資信託)』 など様々な商品があります。ただし、金融機関によって取り扱う商品は異なります。

 

◎ 2014年に始まった本制度は、2023年までの10年間、毎年毎年新たに120万円の非課税枠を利用することができます。

 

◎ 非課税の期間は最大5年間となっていますが、例外や法改正などもありますので、この辺りは運用開始時・運用中に随時ご自身でご確認ください。

 
 

◎ 途中で売った場合は、非課税枠を使ったとみなされ、再利用することはできません。

 

◎ 非課税枠を使っての投資総額は合計600万円 (120万円 × 5年間) となっており、それ以上の金額は非課税の対象にはなりません。

 

◎ 投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません

 

 

<NISAの早見表>

非課税対象株や投資信託の値上がり益や配当金(分配金)
非課税投資枠毎年120万円まで(翌年への繰り越しはできません)
期間5年間(売却しても非課税枠の再利用はできません)
投資総額最大600万円まで
制度継続期間2014年から2023年までの10年間
(毎年120万円ずつ非課税枠の設定ができる)
NISA口座資格者20歳以上

 

 

 

 非課税投資枠のかしこい使い方 
NISAでは、中長期投資向けの商品を買うのが賢い選択肢となるでしょう。順調にいって利益が出た場合、5年目で一旦売ってまた新しい“非課税 枠”を買い直すことで再び5年間、さらに5年間と非課税の状態は続いていきます。

 

※ ただし、現時点 (2016年度) での制度継続期間は2023年までとなっておりますので、その後も制度が延長され続けていけばの話ですが

 

※ 5年間の非課税期間が終了した時点で保有している金融商品は、翌年開始される新たな投資枠に年120万円の投資額を上限に移管することができます

 

※ 非課税になる期間は、買った年を含めて5年間です。 例えば、平成28年1月や平成28年8月に買った株は、平成32年12月まで非課税で運用 (売ったり保有したり)できます。

 

 

 

 まとめ 
2014年に始まり、2016年の1月から「毎年120万円まで」の非課税投資枠が設定されたNISA  (2015年度までは上限100万円でした)。

 

皆さんはもう始めていらっしゃいますか?

 

「まだですよ〜」という方は、本講座を最初から最後まで順を追って読み進めていってくださいね。

 

それでは。

 

初心者のためのNISA講座② 税金はかからないはこちら

 
 


最終更新日:2017/11/29